受け入れ企業様 (実習実施先) |
ヒューマンパワー協同組合 (監理団体) |
海外送出機関/実習生 | 期間 |
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お問合せ、受け入れの検討/組合に加入 | 技能実習制度のご説明 | ||
お申込み | |||
受け入れの決定(人数、送り出し国) | 現地送出機関の選定 | 約1~2ヶ月 | |
求人票作成 | 現地面接日程の調整 | 求人票に基づき募集/面接候補者の履歴書作成 | |
現地にて面接⇒実習生の決定 | 現地面接に同行 | 面接 | |
申請準備(申請書類作成、寮の整備など) ・技能実習計画の作成 ・現地実習生の確認等 この二点は弊組合がサポート致します |
申請準備(申請書類作成) | 申請準備(申請書類作成) | 約1ヶ月 |
外国人技能実習機構(OTIT)へ技能実習計画認定申請書類一式を提出 | |||
⇒OTITより、認定通知書の交付 | 現地にて入国前講習 (日本語、日本の生活習慣等、事前教育を実施) 160時間~/1ヶ月~ |
約3~4ヶ月 | |
東京入国管理局へ在留資格認定の交付申請 ⇒在留資格認定証明書の交付 |
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在留資格認定証明書を送出機関へ郵送 | 入国ビザの取得 | ||
実習生入国 | |||
受け入れの準備 (寮、生活用品、実習、他) |
空港へ出迎え | 約1~2カ月 | |
組合による入国後講習(日本語、生活ルール、マナーなど)※介護の場合は介護実習も実施 | |||
実習生配属(実習スタート) |
- 期間につきましては、あくまでも一般的な目安となっております。早まることもあれば、遅れることもございますので、ご理解ください。
- 企業様の書類作成につきましては、弊組合がサポート致しますのでご安心下さい。
- 勤務開始日は、弊組合の通訳者が同行させて頂きます。
受入可能人数(介護職以外)
実習実施者の常勤の職員の総数 | 技能実習生の人数 |
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301人以上 | 常勤職員総数の20分の1 |
201人~300人 | 15人 |
101人~200人 | 10人 |
51人~100人 | 6人 |
41人~50人 | 5人 |
31人~40人 | 4人 |
30人以下 | 3人 |
1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | |
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1期生 | 1号実習生3名 | 2号1年目実習生3名 | 2号2年目実習生3名 | |
2期生 | 1号実習生3名 | 2号1年目実習生3名 | 2号2年目実習生3名 | |
3期生 | 1号実習生3名 | 2号1年目実習生3名 | ||
4期生 | 1号実習生3名 | |||
合計 | 3名 | 6名 | 9名 | 9名 |
※上記の表のように毎年実習生を受け入れていくと、
3年目以降は9名の受入が可能です。(30名以下の企業の場合)
受入可能人数(介護)
事業所の |
一般の実習実施者 | |
1号 | 全体 (1・2号) |
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1人 | 1人 | 1人 |
2人 | 1人 | 2人 |
3~10人 | 1人 | 3人 |
11~20人 | 2人 | 6人 |
21~30人 | 3人 | 9人 |
31~40人 | 4人 | 12人 |
41~50人 | 5人 | 15人 |
51~100人 | 6人 | 18人 |
101~200人 | 10人 | 30人 |
201~300人 | 15人 | 45人 |
301人以上 | 常勤介護職員の20分の1 | 常勤介護職員の20分の3 |
実習実施機関に求められること
技能実習生に対し実際に技能等を修得させる立場にあり、生活管理等も細かく気を配り、技能実習が円滑に行われるようにすることが求められます。
- 送出機関、監理団体、実習実施機関及びあっせん機関相互間で、技能実習に関する違約金等の契約が締結されていないこと。
- 技能実習生用の宿泊施設を確保すること。
- 技能実習生が技能等の修得活動を開始する前に、労働者災害補償保険関係の成立の届出等を講じること。また、関係法令に基づく健康保険等の加入を行うこと。
- 労働安全衛生法に基づき、雇入れ時の安全衛生教育、危険有害業務に従事させる場合の特別教育、就業制限業務には、免許取得者、技能講習修了等の資格取得者である技能実習生以外の者には就かせないこと、及び健康診断の実施等、適切な安全衛生管理を行うこと。
- 技能実習生の報酬は、日本人が従事する場合の報酬と同等額以上とすること。
- 技能実習は技能実習指導員(修得対象技能等について5年以上の経験を有する者)の指導の下で行われること。
- 生活指導員が置かれていること。
- 技能実習日誌を作成し備え付け、当該技能実習の終了日から1年以上保存すること。